
プライベートブランド(PB)商品の製造などを委託する下請け業者に支払う代金を不当に減額したとして、公正取引委員会は29日、首都圏を中心に食品スーパーなどを展開する「Olympic(オリンピック)」の下請け法(減額の禁止)違反を認定し、再発防止を勧告した。
公取委によると、同社は2023年5月から25年4月までの間、米や豆腐といった食品や日用品の製造、時計の修理を委託する下請け業者10社に対し、代金を数%から十数%差し引いて支払い、計1716万円を不当に減額。また、この10社を含む16社に、代金の振込手数料を実際よりも多く負担させ、計11万円を不当に減額した。
契約時などに、双方が代金から一定額を差し引くことで合意していたといい、同社は「原価低減を目的に差し引いた。安く仕入れたかった」と公取委に説明。下請け業者は「なぜ差し引くのか意味が分からなかったが、取引を切られる可能性を考えて断れなかった」などと話したという。
公取委の調査を受けて同社は、不当減額分の計約1727万円を下請け業者に支払った。
同社は食品スーパーやディスカウントストアなど約90店舗を運営し、東証スタンダード上場の「Olympicグループ」(東京都国分寺市)の100%子会社。【山田豊】
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