不正融資問題で多額の損失を招いたとして、スルガ銀行(静岡県沼津市)が岡野光喜元会長ら旧経営陣に約35億円の損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁(日野直子裁判長)は31日、計約13億円の支払いを命じる判決を言い渡した。

スルガ銀は2011年12月ごろからシェアハウス向けの融資を開始したが、審査書類の偽装などが横行。18年に不正が発覚した。

判決によると、元会長は遅くとも17年7月末までに、合理的根拠がないシェアハウスローンの融資を停止する義務があったが怠った。他の一部の旧経営陣についても、融資を停止するなどの義務を怠ったとした。

原告側の弁護団は「不法行為の起訴事実を認定したに等しい内容だ」と判決を評価するコメントを出した。

スルガ銀の第三者委員会は18年、調査報告書を公表し、融資の審査書類を偽装する組織的不正が横行していたと認定。スルガ銀は、経営責任を追及するため提訴に踏み切った。〔共同〕

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