投機的なマンション取引を防ぐため、不動産大手でつくる業界団体「不動産協会」(東京都千代田区)が、引き渡し前の転売禁止を盛り込んだ対応方針をまとめたことがわかった。契約者による転売が発覚した場合、不動産事業者は契約解除や手付金の没収ができる、とする。すでに主要な加盟社には通知しており、近く公表する。
都心のマンション価格は近年高騰しており、短期転売がその背景にあるとの見方がある。7月には千代田区が不動産協会に対し、区内の物件について、引き渡しから5年間は転売できないとする特約を導入するよう要請。こうしたことから、協会は対応を検討していた。
不動産協会は方針に、契約から引き渡しまでの間の転売禁止を購入希望者に説明することや、違反時の契約解除や手付金没収を重要事項説明書などで知らせることを盛り込む。
方針に強制力はなく、実際にそうした対応をとるかは各社の判断に委ねられるが、すでに方針に沿った動きも出ている。三井不動産レジデンシャルは今月、東京都中央区の新築タワーマンション「セントラルガーデン月島 ザ タワー」について、物件を買った人が引き渡し前に転売活動をした場合、手付金の没収や契約を解除する方針を購入希望者に通知している。
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