漫画作品を無断掲載している海賊版サイトのデータを配信して出版社の著作権を侵害したとして出版大手4社が米国IT大手のクラウドフレアに損害賠償を求めている訴訟の判決で、東京地裁(高橋彩裁判長)は19日、著作権侵害を認定し、同社に約5億円の賠償命令を言い渡した。

クラウドフレアは大容量コンテンツの配信に不可欠とされる「コンテンツデリバリーネットワーク」(CDN)事業者大手。

KADOKAWA、講談社、集英社、小学館の4社はクラウドフレアのサービスを使って2つの海賊版サイトが「ONE PIECE(ワンピース)」「進撃の巨人」など人気作品を含む約4千点の漫画を違法配信し、ピーク時には月間3億アクセスを超えていたと主張。各社1億2650万円ずつの賠償を求めていた。

裁判では海賊版サイト運営者にサービスを提供したCDN事業者にも法的責任が及ぶかが争点だった。

出版社側はクラウドフレアのサービスが海賊版サイトの違法配信を容易にしたと主張。米デジタルミレニアム著作権法(DMCA)などに基づき著作権侵害を通知したのにサービスの提供を中止するなど必要な対応を怠った過失があると訴えた。

これに対して、クラウドフレア側はCDN事業者はデータ配信を仲介していたに過ぎず、あくまで配信主体は海賊版サイトの運営者だと反論。出版社側による権利侵害の通知も法律で定める基準を満たしておらず法的責任は存在しないとした。

CDNはコンテンツ配信に際し、世界中に分散配置するサーバー(エッジサーバー)にオリジンサーバーの元データを複製することで、動画や画像などの大容量データの閲覧をスムーズにする仕組み。サイト運営者にとっては自らのサーバーの負荷も軽減できるため多くのウェブサイトが利用している。

一方でかねて海賊版サイト運営の温床となっているとの批判も受けてきた。中でもクラウドフレアは無料サービスならメールアドレスのみで利用可能など本人確認の甘さが指摘されていた。総務省の有識者会議は2022年、CDN事業者に対して海賊版サイトによる利用を禁止する対応を求める報告書を公表していた。

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