豊洲のタワーマンション群。右奥はスカイツリー(写真と本文は関係ありません)=東京都江東区で2023年4月5日午後3時25分、本社ヘリから北山夏帆撮影

 外国人による不動産の所有状況を管理するため、政府は2027年度にも新しいデータベースを整備する方向で調整しています。1分で読めて役に立つ「サクッとニュース」、今回は「外国人の不動産所有と新しいデータベース整備」について解説します。

Q これまで外国人による不動産の所有状況は把握していなかったの?

A 今までは、2000平方メートル以上の大規模住宅地や農地、自衛隊基地周辺など安全保障上重要な土地の場合、購入者の国籍の届け出を義務付けていました。

Q マンションを買う時は国籍を届け出なくてよかったの?

A マンションなどの不動産登記や森林は対象外で、不動産の種類によって把握の仕組みが異なっていました。

Q どんな問題があったの?

A 例えば購入者が法人の場合、役員の国籍などを十分に把握できていないケースがあり、高市早苗首相は11月4日、不動産所有の実態把握を関係閣僚に指示していました。

Q 今後はどうするの?

A デジタル庁が不動産情報の電子化に向けて整備している「不動産ベース・レジストリ」を活用し、マンションなどの不動産登記時に国籍を届け出る仕組みを設ける予定です。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。