配送業務を委託した下請け業者に無償で商品の積み下ろしなどの「荷役」や長時間の「荷待ち」をさせたとして、公正取引委員会は12日、物流大手「センコー」(大阪市)の下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)を認定し、費用の支払いと再発防止を求める勧告を出した。
下請けの運送業者に無償で荷役や荷待ちをさせる行為は、人手不足が課題となっている物流業界でかねてから問題視されてきた。荷役や荷待ちに対し下請法違反で勧告が出されるのは初めて。
公取委によると、センコーは2022年12月から25年11月、商品の配送を委託した下請け業者17社のドライバーらに対し、自社の物流拠点となる倉庫内での商品の移動や、トラックでの積み下ろし作業を無償で行わせていた。
ドライバーを2時間待機させる
22年12月から24年3月には、商品を積み込むまでの仕分け作業などの準備中、2時間以上にわたりドライバーを待機させたのに対価を支払っていなかったという。
公取委は、こうした行為が他にもなかったか、同社に調査を求めた。国土交通省と連携して今後も監視を強めるという。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。