金融庁は、企業が有価証券報告書で開示した非財務情報で一定のミスがあっても虚偽記載に問わない新しいルールについて、課徴金も免責の対象に含める方針だ。サステナビリティー情報の開示義務化に向け、企業が萎縮しないよう環境整備を進める。
金融庁が19日、金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会で開示内容の一定のミスを許容する「セーフハーバー・ルール(安全港の規定)」の方針として示した。
金融庁は2027年3月期から、東証プライム市場に上場する企業に国際基準に基づいたサステナ情報の開示を順次義務化する。財務情報と異なり開示内容が不確実なケースも考えられるため、同ルールを設けて積極的な開示を促す。
ミスが許容される条件には「合理性の確保」を挙げた。対象となる非財務情報の種類も含め、25年末にかけて作業部会でルールの詳細を詰める。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。