▼金融商品取引法 金融市場での取引のルールを定めた法律。金融商品や金融サービスの利用者の保護、公正な市場の確保を目的として2007年9月に施行された。企業開示や金融商品・サービスのあり方について規定するほか、インサイダー取引などの不公正取引を厳しく規制している。

大量の売買注文を出すなどして不正に株価を変動させる「相場操縦」や、上場企業の公表前の重要な情報に基づき株式などを売買するインサイダー取引などを違反行為として定める。違反が認定されれば課徴金を課されるほか、拘禁刑といった刑事罰もある。有価証券報告書など開示が義務づけられている書類の虚偽記載や不提出も、市場の機能を損なうため違反行為となる。

インサイダー取引規制は金商法の前身にあたる証券取引法でも規定されていた。発生する事案の変化に応じて繰り返し改正され、規制の範囲を拡大してきた。TOB(株式公開買い付け)を巡るインサイダーについては13年6月、「関係者」の定義に買い付けを受ける企業の役員などを含めるよう改正された。

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