
関西電力の美浜原子力発電所3号機(福井県美浜町)と高浜原発1〜4号機(同県高浜町)の運転差し止めを福井県などの住民が求めた2件の仮処分申請の即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部(大野和明裁判長)は28日、いずれも退ける決定をした。
運転開始から長い年月を経た原発の安全性、原子力規制委員会の審査や避難計画の妥当性などが争点だった。関電は両原発の耐震設計の目安は適切で運転開始から40年を超えても安全は保てると主張していた。
福井地裁は2024年3月、「部品の経年劣化により重大事故のリスクが高まる」と主張した住民側の請求を却下。住民側が翌4月に即時抗告した。
運転開始は美浜3号機が1976年、高浜1〜4号機が74〜85年。原子力規制委員会は2016年、美浜3号機と高浜1、2号機の40年を超えての運転延長を認可し、24年には高浜3、4号機でも認めた。
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