総務省は通信障害などが起きたときに事業者に求める事故報告について基準を変更する。電子メールや携帯電話などのデータ通信サービスについて、迅速な報告を求める「重大な事故」の基準を拡大する。社会経済活動への影響力の大きさを踏まえた。

情報通信審議会(総務相の諮問機関)が1日、答申を示した。総務省は今後、電気通信事業法の省令などを改正して制度整備を進める。

携帯電話などのデータ通信では今まで「継続時間が1時間以上かつ影響利用者が100万人以上」の事故が対象だったが、影響利用者数を「10万人以上」に見直す。110番など緊急通報を扱わない音声サービスと同等の基準とする。

電子メールなど無料のインターネット関連サービスは事故の「継続時間が12時間以上かつ影響利用者が100万人以上」だったが、事故の継続時間を「2時間以上」とする。

総務省は通信障害などが重大な事故に該当する場合、電気通信事業法に基づき事業者に総務省への速やかな一報と、30日以内の詳細な事故報告を求める。

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