
横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、警視庁公安部は「噴霧乾燥器」と呼ばれる機械が軍事目的に転用されるおそれがあるとして、輸出規制の対象とみなし逮捕に踏み切りました。
経済産業省の省令では、機械内部を「滅菌」または「殺菌」できるものが規制対象と定められていますが、ことし5月の判決で、東京高等裁判所は、「殺菌」などの意味について「法令上、明確に規定したものが見当たらない」などと指摘し、警視庁公安部が独自の解釈をするに至った背景の1つに挙げていました。
これを受けて、経済産業省は外国為替法に関連する省令を改正し、噴霧乾燥器に関する規制内容を見直すことを決めました。
この中では、定義が明確でない「殺菌」という文言を細菌を「一定程度死滅させること」を意味する「消毒」に改正するとともに、消毒の手法も化学物質の使用に限定するなどとしています。
経済産業省は、4日から1か月間、広く意見を聞いた上で早ければ年内にも改正した省令を施行したい考えです。
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