東京都新宿区は12日、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、12の民泊事業者に対して30日間の業務停止命令を発出した。同法は宿泊日数などについて行政への定期報告義務を定めているが、当該事業者はこれを怠っていたうえ、業務改善命令にも従わなかった。区は悪質性が高いとして一斉処分に踏み切った。

業務停止の期間は9月12日から10月11日まで。都内での停止命令は初めてとなる。
民泊新法では民泊事業者は2カ月に1回、届け出をした住宅に利用者を宿泊させた日数などを報告しなければならない。区はこれを怠っていたとして、これまでにも当該事業者に業務改善命令を出していたが、状況の改善が見られなかったという。
民泊新法は既存住宅を活用し、年180日間を超えない範囲で宿泊サービスを提供するものと定めている。定期報告がなければ日数のルールが守られていない実態などが把握できず、周辺の住宅不足や家賃高騰につながりかねない。
訪日外国人が過去最高を更新して都内のホテル代が高騰するなか、民泊は宿泊場所として受け皿になっている。新宿区の2024年度の民泊施設数は前年度比4割増の3070件で、23区では最も多い。
【関連記事】
- ・東京都豊島区、民泊営業を夏・冬休みに限定 区内の半分で新設も禁止
- ・東京都の宿泊税見直し、年内に素案公表 ホテル事業者らにヒアリング
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。