米連邦最高裁(20日、米ワシントン=ゲッティ共同

米国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づくトランプ関税を巡る米連邦最高裁の判決要旨は次の通り。

一、トランプ大統領は、IEEPAを根拠に、「相互関税」や合成麻薬流入を理由とした関税を課したが、IEEPAは大統領に関税を課す権限を与えていない。

一、IEEPAは米国が外国から安全保障や外交政策、経済面で重大な脅威にさらされた場合、大統領に対処するための経済的手段を与えている。経済的手段を行使する際には大統領は国家非常事態を宣言した上で、指示や認可などの手段により、輸入や輸出、取引などについて調査や規制などを行うことができる。

一、IEEPAに規定された「輸入の規制」という一般的な文言に、関税を課す権限は含まれない。

一、米憲法は税や関税を課す権限を議会にのみ与えている。大統領には平時において関税を課す固有の権限はなく、現在は戦時下でもない。

一、議会が関税を課す権限を大統領に付与する場合は、明確に慎重な制約を課して行うが、今回はどちらにも該当しない。

一、トランプ大統領は、金額や期間、範囲に制限を設けることなく大統領には関税を一方的に課すことができる特権的権限があると主張しているが、歴史的経緯や憲法上の文脈に照らした場合、こうした権限を行使するには議会の承認が必要。

(ニューヨーク=共同)

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