J1アビスパ福岡は14日、金明輝前監督からコンプライアンス違反に抵触する可能性のある複数の事案が確認された件について、詳細を発表した。

以下、全文

まずは、金明輝氏との契約解消に至った経緯により、精神的なご負担をおかけした皆様に対し、心よりお詫びを申し上げます。

また、今回の問題を防止することができなかったことを深く反省するとともに、ファン・サポーター、パートナー、自治体の皆様など、アビスパ福岡に関わる全ての皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけししましたことを、あらためてお詫び申し上げます。

アビスパ福岡では、本件につきまして、昨年末より、第三者である弁護士によるヒアリングを含む事実関係の確認および調査を進めてまいりました。その結果を踏まえ、2026年1月4日付で金明輝氏との監督契約を合意解約とし、翌5日に公表いたしました。また、同日1月5日(月)には記者会見を開催し、その時点で説明可能であった範囲において、クラブとしての判断をご説明いたしました。

調査の結果につきましては、関係者への影響やプライバシーへの配慮の観点から、すべてを直ちに公表できる内容ではなく、記者会見時点ではお伝えできる情報に一定の制約がございました。また、発表内容の整理・確認を進める過程において、一部報道がなされる状況もございました。クラブとしては、報道の有無にかかわらず、事実関係の確認と関係者への配慮を最優先とし、公式な情報発信について慎重に検討してまいりました。その結果、詳細な説明までに一定の時間を要しましたことにつきましても、重ねてお詫び申し上げます。

今回の事案においては、問題事象を報告・共有する基準が十分に確立されていなかったこと、また、コンプライアンス違反を適時・適切に把握し、それを是正する体制が十分に機能していなかったことが要因であるとの第三者弁護士からの指摘を、クラブとして真摯かつ重く受け止めております。

本件を徹底的に総括し、同じ過ちを繰り返すことのないよう再発防止策を講じるとともに、その取り組みを行動としてお示しすることで、失われた信頼の回復に努めてまいります。

1.コンプライアンス違反事案について現時点で以下の3事案がコンプライアンス違反と確認されました。【事案1】複数回、多数のスタッフが同席している状況下で、特定のスタッフ又はスタッフ全員を指して、その業務能力を揶揄する発言やスタッフを精神的に追い込む発言をしたことです。≪事案1についての該当性の見解≫発言内容が指導との関係で不必要かつ不適切でした。

【事案2】令和7年11月、多数のスタッフや選手が周囲にいる状況下で、特定のスタッフに対し、周囲が危機感や不安を持つような不適切な方法ないし態様による叱責を行ったことです。≪事案2についての該当性の見解≫特定のスタッフを指導する場合に、周囲に危機を感じさせるほど、またグラウンド上の選手らが発言内容を聞いて不満を持ち、緊急で話し合いを始めるほどの剣幕で、衆人環視の中で指導や叱責を行う必要性はありませんでした。実際にも、そのような指導方法によって、選手らが臨時に話し合いを始めるなど、選手らに不信感を与えたという影響は無視できませんでした。

【事案3】令和7年11月、スタッフの本来的な業務に含まれない業務を遂行するよう求め、その業務遂行が不十分と感じた際に、周囲から見える状態で強い叱責を行ったことです。≪事案3についての該当性の見解≫スタッフに対する過大な要求であり、また、衆人環視の中で叱責を行う必要はなかった点で、叱責の態様も不適切と判断しました。

2.本件に関する事実関係の整理について本件につきまして、クラブとして把握している事実関係および判断について、改めて整理してお示しいたします。本件に関して確認された事実は、練習中に限らず、クラブ活動全体の中で認定された事象が含まれております。具体的には、練習をグラウンド上の活動と捉えた場合、クラブハウス内においても事実認定がなされた事象がございました。また、本件において確認された行為につきましては、暴力等の有形力の行使は確認されておりません。

本件がコンプライアンス違反に該当するかどうかについては、個別の行為の内容のみならず、過去の経緯や継続性、クラブとしての管理体制等を含め、総合的に判断いたしました。その結果、クラブとしては、金明輝氏との監督契約を継続することは適切ではないと判断し、双方協議のうえ、速やかに契約を合意解約するに至っております。なお、本件は特定の個人のみが責任を負うべき事象であるとは考えておらず、クラブとしての管理監督体制についても重大な課題があったものと認識しております。管理監督責任の在り方および体制の見直しにつきましては、取締役会などでの協議、確認など所定の手続きが整い次第、改めてお示しいたします。

3.管理監督義務違反について1月9日に実施された第三者弁護士による管理監督者へのヒアリングを踏まえて、以下3項目においてクラブとしての管理監督義務違反が認定されると判断されました。

(1)チームの管理監督者である強化部長から、経営会議メンバーに問題事象を報告する基準が確立されておりませんでした。(2)チームの管理監督者である経営会議メンバーにてコンプライアンス違反を適時・適切に把握し、それを是正する体制が十分ではなく、コンプライアンス違反が改善されないままとなりました。(3)チームに対して社外の弁護士事務所を含む通報窓口の周知が不十分であり、通報窓口の実効性を欠いておりました。

4.管理監督責任について第三者弁護士のヒアリングを基に顧問弁護士と協議のうえ管理監督責任を明確化するために、以下の対応を考えております。諸手続きが完了いたしましたら、下記の再発防止策とともに改めてお知らせいたします。《常勤取締役》結城耕造代表取締役社長取締役辞任※1月31日付山口均代表取締役副社長減俸10%(三か月)《非常勤取締役》川森敬史取締役会長会長辞任※取締役として留任立石敬之取締役副社長副社長辞任※取締役として留任《その他》柳田伸明チーム強化部長強化担当へ降格、減俸10%(三か月)前田賢悟管理部部長けん責※出向解除

5.再発防止について現在、一部調査が継続しているため、調査が最終的に終了した段階で、改めて再発防止策を速やかにお知らせいたします。

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