
取引先に不当な協賛金を提供させたのは独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いがあるとして、公正取引委員会は25日、電気設備資材卸会社「新明電材」(さいたま市)に再発防止を求める警告を出した。
公取委によると、新明電材は遅くとも2022年4月から25年7月までの間、資材メーカーなど継続して取引関係にある納入業者に対し、「感謝セール協賛」や「協力会費」の名目で一定割合の協賛金を提供させ、自社の利益にしていた。
新明電材は「感謝セール」と称し、納入業者が扱う照明器具や空調設備などの資材を電気工事会社に紹介するイベントを過去に開いていたとみられるが、すでに形骸化し、納入業者の販売促進につながっていなかった。「取引金額の1%」といった設定の協賛金も算出根拠が不明確だった。
納入業者は公取委に「感謝セールで商品が売れた実感はないが、取引継続のために要請に応じていた」「協力会の実態は不明だけど、有力な電材卸会社の要請は断れない」などと説明。公取委は「優越的地位の乱用は中小企業同士でも問題となる」と指摘した。
新明電材は業界上位で、25年3月期の年間売上高は約1000億円超だった。【山田豊】
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