
山口県などの住民約160人が四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めた訴訟の判決で、山口地裁岩国支部(小川暁裁判長)は26日、請求を退けた。
伊方原発付近の活断層の有無、約130キロ離れた熊本県の阿蘇山が噴火した場合の影響などが争点だった。
住民側は原発から数百メートルの距離に活断層があると主張し、対策がとられていないと訴えた。約9万年前の阿蘇山噴火時、火砕流が原発敷地に到達したと考えられ、立地に適さないとも指摘した。
四国電側は詳細な調査で付近に活断層がないと確認したと反論。阿蘇山は現在、巨大噴火が差し迫った状況になく、過去の巨大噴火の際も火砕流は到達していないとの見解を示した。
伊方原発3号機は1994年に運転を始めた。東京電力福島第1原発事故後の新規制基準による審査を経て、2016年に再稼働した。
伊方原発を巡り広島高裁は17年と20年、仮処分申請2件でそれぞれ運転差し止めを命じた。いずれも異議審で覆り、運転が認められた。1、2号機は18年までに運転を終え廃炉中。
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