こども家庭庁は9日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主が確認する「日本版DBS」などの運用指針を公表した。対象となる事業者や職種、取り組むべき対応が同庁のホームページで確認できる。

日本版DBSは12月25日に施行となる「こども性暴力防止法」に導入を明記している。運用開始まで1年を切り、具体的な取り組みを指針で定めた。

小中学校や高校、認可保育所、児童福祉施設などの公的施設に性犯罪歴の確認を義務づける。現職の教員も対象となる。現場での混乱を避けるため、都道府県ごとに期間を分けて確認する。

学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ、芸能事務所などの民間事業者も、任意の国の認定を受ければ確認対象になる。

初犯の防止対策として、SNSでの個人的なやりとりや不必要な身体的接触など「不適切な行為」へ対処を求める。

こども家庭庁は教職員らに制度を説明する教材動画を2025年度内につくる方針だ。動画は英語の字幕に対応し、英会話教室などで働く外国人職員らにも周知する。

黄川田仁志こども政策相は9日の記者会見で「制度を知っていただき、認定を受ける事業者がひとつでも増えるよう促していくことが何よりも重要だ」と述べた。子どもに対する性暴力を決して許さないという社会全体の機運醸成に取り組むと強調した。

こども家庭庁はこども性暴力防止法の施行に向け、2025年度補正予算と26年度予算案で関連経費を計65億円ほど確保する。

事業者への支援として専門家の相談窓口を設ける。犯歴情報の管理や、性犯罪につながるおそれのある「不適切な行為」をした職員の配置転換などをサポートする。

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