厚生労働省の専門部会は23日、5月に施行される改正医薬品医療機器法で販売規制の対象となる「指定乱用防止医薬品」に、新たな2成分を加えた計8成分を指定することを了承した。
若者を中心に市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)が社会問題化しているため、18歳未満が指定された成分を含む市販薬を購入する際の規制などを強化する。
現在は風邪薬やせき止めに含まれる依存性のある6成分が「乱用の恐れのある医薬品」に指定されている。呼び名を「指定乱用防止医薬品」に変更し、新たにせき止め成分「デキストロメトルファン」とアレルギー薬成分「ジフェンヒドラミン」を加える。
販売に当たっては、薬剤師が乱用に関する情報を提供することが義務化される。18歳未満には対面かビデオで説明をした上で小容量のみの販売が認められる。【中村好見】
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