分譲マンションの共用部分に不具合があり、区分所有者の部屋に漏水被害が起きた場合、マンション管理組合が賠償責任を負うかどうかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は「特段の事情がない限り、責任を負う」との初判断を示しました。1分で読めて役に立つ「サクッとニュース」、今回は「マンションの共用部分の不具合で最高裁初判断」について解説します。
Q 何が争点だったの?
A 民法では、建物の不具合が生じた部分を事実上支配している「占有者」が賠償責任を負うと定めています。裁判では、マンション共用部分の占有者に「管理組合」が含まれるかどうかが争点になりました。
Q 高裁はどんな判断だったの?
A 2件の訴訟で、2審・東京高裁は管理組合の賠償責任をいずれも否定していました。
Q 最高裁はどう判断したの?
A 区分所有法では、共用部分の管理に関し、管理組合など区分所有者の団体の集会決議を必要としていることから、共用部分は団体が管理して安全性を確保していくことが予定されていると指摘し、高裁の判断を覆しました。
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