猟銃でヒグマを駆除したところ、「民家に向けた危険な発砲」として猟銃所持の許可を取り消された北海道砂川市のハンターが、道に処分の撤回を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は27日、道の処分を違法として、ハンターに猟銃の所持を認める判決を言い渡した。道の処分を適法としていた2審判決は破棄した。ハンター側の逆転勝訴が確定した。
クマに対する発砲を巡り、都道府県の公安委員会による猟銃許可の取り消しの妥当性について、最高裁が判決を言い渡すのは初めて。クマによる人身被害が全国的に急増して社会問題化する中、自治体から要請を受けて駆除の実務を担う猟友会の公益性を重視する結果となった。
1、2審判決によると、原告の道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77)は2018年8月、市の要請で出動し、市職員や警察官らが立ち会う中でライフル銃を1回発砲してヒグマを駆除した。
ところが、周辺に民家があったことから、道公安委員会は19年4月、鳥獣保護管理法が禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物」に向けた発砲で銃刀法違反にあたるとし、池上さんの猟銃所持許可を取り消した。
1審・札幌地裁判決(21年12月)は、池上さんの出動は「公益目的」だったと指摘。建物に弾丸が当たっていないことなどから取り消し処分は違法だと判断した。
これに対し、2審・札幌高裁判決(24年10月)は、弾丸が岩などに当たって思わぬ方向に飛ぶ「跳弾」のリスクを重視。処分は適法だとして池上さんの猟銃所持を認めなかった。
池上さん側は上告審で、クマの駆除は社会貢献で、自治体の要請で発砲した公務としての重要性を考慮すべきだと主張。取り消し処分は跳弾リスクを過度に重視しており、違法だと訴えた。
一方の道側は「市民生活の脅威となっているクマの駆除であっても、危険性を過小評価することは許されない」と反論し、処分は適法だと主張していた。
クマの駆除を巡っては、鳥獣保護管理法が改正され、25年9月から市街地でクマなどへの発砲を認める「緊急銃猟制度」が始まった。住宅など建物に向けた発砲の原則禁止の例外として、市街地でも自治体の判断でハンターが発砲できるようになった。【三上健太郎】
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