総務省は26日、ふるさと納税制度の対象から岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町の4市町を除外すると発表した。物価高などの影響で、寄付額に占める返礼品の調達費用などの割合が高くなり、総務省の基準に違反したためという。
取り消しは30日からの2年間。制度からの除外は6~9例目となる。
総務省によると、総社市は2024年度、返礼品である市産のコメの価格が高騰したため、調達を委託する第三セクターへの補助金を約1億円増額。結果、寄付額に占める調達費用の割合が46.4%にふくらみ、3割以内との基準に違反した。違反した返礼品の寄付総額は約6億8千万円。
みやき町、雲仙市、山都町は23年10月~24年9月、寄付額に占める募集費用の割合が56.1~59.8%となり、5割以下とする基準に違反した。この「5割基準」による除外は初めて。送料などが高騰したものの、寄付額を引き上げるといった対応を怠るなどして、超過したという。この間の寄付総額はそれぞれ約31億2千万円、約7億7千万円、約5億4千万円。
村上誠一郎総務相は26日の閣議後会見で、除外が相次いだことについて「ふるさと納税制度の信頼を損ないかねないもので、大変遺憾。各自治体に対し、改めて指定基準の遵守を求めていく」と述べた。
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