インターネット接続サービスの宣伝をめぐり、通信事業大手のビッグローブ(東京)が、景品表示法違反(有利誤認)の疑いがある表示をしていたことがわかった。消費者庁から指摘を受けた同社は、再発防止策などを盛り込んだ是正計画を提出し、26日に認められた。
消費者庁によると、ビッグローブは自社サイトに載せたネット接続サービス「BIGLOBE光 auひかり」と「ビッグローブ光」の宣伝で、期間限定でキャッシュバックなどの特典が受けられるかのような表示をしていたが、実際には、キャンペーンを繰り返し、同種の特典を受けられる状態が続いていたという。違法の疑いがある表示をしていたのは2021年秋から24年9月。
ビッグローブは「法令順守の再徹底をはかってまいります」とのコメントを出した。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。