2013年の生活保護費・デフレ調整分の改定やり直しイメージ

 国が過去に実施した最大10%の生活保護費の減額処分を違法として取り消した最高裁判決を巡り、厚生労働省は7日、対応を検討する専門委員会に再度引き下げ改定をする案を示した。委員からは再度の調整を肯定する意見がある一方、法学的な課題は残されたままだ。原案通りに再度の引き下げがされれば、改定前基準との差額の全額支給を求める原告への支給額が下がることになる。

 厚労省は2013~15年、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定に、物価の下落率を基にした「デフレ調整」と、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」を反映。生活扶助の基準額について最大10%、平均6・5%引き下げた。

 最高裁は6月、デフレ調整について、専門家部会に諮られていないことなどから違法とし、引き下げを取り消した。これを受け、厚労省は専門委で対応を検討している。

 厚労省が専門委に示した案は、原告と原告以外を区別せずに、違法性が認められなかったゆがみ調整を再度実施する考えを示した。

 一方、改定前の基準にゆがみ調整を反映し追加支給した場合でも、基準を決める際の比較対象となる一般低所得世帯の消費水準を上回ると判断。当時の全国消費実態調査などを用いた結果、改めて引き下げが必要として3案を示した。

 夫婦と子1人の世帯で算出した改定率案は、2・49%減▽4・01%減▽5・54%減。だが、デフレ調整の改定率(4・78%減)を上回る場合は不利益変更に該当し、デフレ調整と同率になる。この場合、追加支給はないことになる。

 委員からは引き下げ案への反対意見はなかったが、消費に基づいた調整については、委員間で意見が割れた。

 厚労省は11月末までに対応案をとりまとめる方針。追加支給が生じる場合、年内の補正予算での対応も視野に入れる。【肥沼直寛】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。