
九州電力玄海原子力発電所3、4号機(佐賀県玄海町)の周辺住民らが国や九電に対し、原子炉設置変更許可の取り消しや運転差し止めを求めた2件の訴訟の控訴審判決が20日、福岡高裁であった。久留島群一裁判長は一審・佐賀地裁判決を支持し、住民側の訴えを退けた。
訴訟では原発の耐震設計の前提となる最大規模の揺れの想定「基準地震動」の評価が主な争点となった。原告は国の審査基準に準じておらず、基準地震動が過小評価されていると主張していた。
2021年3月の一審判決は基準地震動に関する国の基準は「最新の科学的・技術的知見を取り入れたもの」と指摘したうえで、原子力規制委員会の審査や判断、九電による基準地震動の策定過程に不合理な点はないと結論付けていた。
もう一つの争点だった阿蘇山の噴火リスクについても、破局的噴火の発生や活動可能性が十分に小さいとした九電の評価は不合理とはいえないなどと判断していた。
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