厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 景気悪化などで事業縮小を余儀なくされた事業者に対し、国が雇用の維持を目的に従業員の休業手当の一部を助成する雇用調整助成金(雇調金)を巡り、厚生労働省は26日、緊急時の助成率引き上げや支給要件緩和などの特例措置について、自然災害の場合は特例期間を基本的に1年とする方針を示した。

 同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会で、特例措置の基本方針のたたき台を示した。自然災害については、①緊急災害対策本部や非常災害対策本部の設置など政府の動き②激甚災害法に基づく中小企業支援措置の適用③事業主から労働局への相談増加など雇用への影響――の3要素に基づいて判断する方針。またこれまでの実績から、自然災害時の特例期間は1年を基本とし、個別の対応については分科会で判断するとした。【塩田彩】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。