
長野県は10日、中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づき、カルテル行為に関して県石油商業組合(長野市)に業務改善命令を出した。2025年11月末に組合北信支部が公正取引委員会から独占禁止法違反(事業者団体による競争制限)で排除措置命令を受けた。県は3月末までに違反行為の防止や組織体制の整備などの改善計画の提出を求める。違反した場合は罰金や解散などを命じる可能性もある。
中小企業団体法に関する権限が国から長野県へ移譲された15年以降、県が同法に基づき業務改善命令を出すのは初という。改善計画の提出後は計画完了まで3カ月ごとに県への報告を求める。計画の概要を会見などで積極的に公表することも命じた。
組合本部が独禁法の違反行為を容認していたという公取委の指摘を組合が「認識の違い」などと主張していることから、県は組合が説明責任を果たしていないと判断した。また、県による中小企業団体法に基づく報告徴収でもコンプライアンス順守や再発防止策などが十分でないとし、業務改善命令に踏み切った。
高見沢秀茂理事長(高見沢社長)は組合理事長を辞任する意向を示しているものの、今後の理事会で決定するなどとしており幹部人事刷新も明確には進んでいない。
県は公取委の検査と並行し、組合にガバナンス対策などに関する報告を繰り返し求めてきた。業務改善命令に合わせ、1月下旬に実施した組合への聞き取りの内容も公開した。組合は北信支部での価格連絡について、小売価格とは認識していなかったという従来の説明を繰り返した。県はコンプライアンス委員会に組合外部の人材を増やすよう指摘した。
【関連記事】
- ・長野県石油組合、ガソリンカルテルは独禁法違反 第三者委が報告書
- ・長野ガソリンカルテルで県組合支部に排除命令へ スタンドに課徴金も
- ・長野県石油商業組合、排除命令受け謝罪 本部関与は改めて否定
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。