
消費者庁は12日、おせちの早期予約セールの表示が景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして通販大手「ジャパネットたかた」に対し、再発防止を求める措置命令を出しました。1分で読めて役に立つ「サクッとニュース」、今回は「おせち早期予約セールの表示問題」を解説します。
ジャパネットは「該当せず」と反論
Q どんなセールだったの?
A 公正取引委員会九州事務所によると、ジャパネットは2025年正月用のおせちの販売で、24年7月22日~11月23日に早期予約セールを実施しました。通常価格が2万9980円と示したうえで「大人気おせちが今ならお得」などと強調し、セール期間内に予約すると1万円の値引き価格で購入できると表示・宣伝しました。
Q 公取委はどう判断したの?
A ジャパネットがセール後におせちを販売する計画がなかったなど、「通常価格」は「将来の販売価格として根拠は認められない」と指摘しました。
Q ジャパネットはなんて言っているの?
A ジャパネットはホームページで「通常価格」の根拠として過去の販売価格を比較対照したなどと説明し、「有利誤認には該当しないと考える。法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく」としています。
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