亡くなった際に自治体に出す死亡届について、法務省は、頼れる身寄りがいない高齢者を支援する事業者の代表者らを届け出人に含めるとする事務連絡を出した。近年、一人暮らしの高齢者が増加。死亡届を出せる親族らが簡単に見つからないケースが出てきており、事業者を加えることで素早い届け出につなげる。事務連絡は10月28日付。

 死亡届には、届け出人の署名や住所などの記載が必要となる。戸籍法では、同居の親族、同居者、大家や病院長といった家屋管理人などに届け出が義務づけられているほか、同居していない親族や後見人らも届け出人になれる。

 ただ、近年は身寄りのない高齢者や、親族がいてもすぐに連絡の取れない人が増え、届け出人が見つかりにくいケースが出てきている。

 事務連絡では、届け出が義務づけられている「家屋管理人」についての解釈を拡大。身寄りのない高齢者らの入院、入所の手続きや生活支援、死後対応を担う「高齢者等終身サポート事業者」が含まれるとした。対象は、生前に本人から家の中への立ち入りが許されていたような事業者としている。

 法務省の担当者は「独居の高齢者世帯が増え、迅速な死亡の届け出がされない事案が増えてきている。届け出人の解釈を拡大することで少しでも改善されれば」と話す。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。