課徴金の納付命令を受けたのはアメリカのオートバイメーカー「ハーレーダビッドソン」の日本法人で、東京 新宿区の「ハーレーダビッドソンジャパン」です。
公正取引委員会によりますと、おととし1月から去年8月にかけて、国内の38のディーラーに対し、強い立場を利用して過剰な販売ノルマを一方的に決めたうえで、達成率を上げるよう求めるなどしていたということです。
達成率が基準に満たない場合などはディーラーとしての契約が更新されない可能性があるため、ディーラーのなかには販売実績を上げるため社長や従業員の名義で新車登録を行い、損失が生じていたケースもあったということです。
公正取引委員会は、去年7月に立ち入り検査を行って調査を進め、こうした行為が独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたると認定し18日、「ハーレーダビッドソンジャパン」に
▽2億1000万円余りの課徴金の納付と
▽再発防止を求める排除措置命令を出しました。
ハーレーダビッドソンジャパン「厳粛かつ真摯に受け止め」
ハーレーダビッドソンジャパンは「公正取引委員会による当社に対する調査結果の公表および命令について、厳粛かつ真摯(しんし)に受け止めております。今後はコンプライアンス順守の再徹底ならびに信頼回復に努めていきます」などとコメントしています。
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