豊島区は第2回民泊条例改正検討会で修正案を示した(23日、東京都豊島区)

東京都豊島区は23日、民泊条例の改正案について営業できる期間を当初案の84日間から120日間に増やす方針を明らかにした。施行時期は2026年7月から同年12月16日に遅らせる。一方、法律上の上限の180日間営業している既存施設にも、営業期間の新ルールを遡及適用する方針は変更しない考えだ。

23日、民泊条例の改正に向けた第2回検討会を開いた。パブリックコメント(意見公募)で集まった意見を受けて、区が当初の規制案から修正した案を提示した。

区内で民泊ができる期間は7〜8月、12月15日〜1月14日、3月15日〜4月10日とする。一方、新設を禁止する地域は従来の5割から広げる。区内の約半分を占める住居専用地域、文教地区に加え、住居地域や準工業地域も入れて7割とする。

区の現行の民泊条例では期間や区域に制限がなかった。営業期間の短縮に既存の民泊事業者は「財産権の侵害だ」と反発していたものの、修正案で遡及適用は変わらなかった。

事業者は「議論が拙速だ」とも指摘していた。検討会は9月の第1回で規制案を示した後パブコメに移行し、23日の第2回で終えた。区は11月に開会する区議会で条例改正案の成立をめざす。

豊島区の民泊数は9月時点で1807件と23区で2番目に多い。増加に伴い住民からゴミや騒音の苦情が増えたことを受け条例改正に向けた検討を進めていた。

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