不用品の購入名目で個人宅を訪れ、事前の買い取り対象の説明に入れていなかった貴金属などの売却を求めていたなどとして、消費者庁は27日、特定商取引法違反(不招請勧誘の禁止など)で、訪問購入業者に業務の一部停止命令(9カ月)を出したと発表した。処分は26日付。

 業者名は「KUROFUNE&Co」(千葉市)。消費者庁によると、この業者は少なくとも2023年11月から24年2月にかけて、電話で衣類などの不用品の買い取り名目で約束を取り付け、訪問先で事前に説明しなかった貴金属などの売却を求めていた。訪問された人が断っても、「使わないのは絶対整理した方が良い」などと勧誘を続けていたという。

 ほかにも、契約を結んだ際に交わした書面に、クーリングオフ(申し込みの撤回制度)について必要な説明が一部ないといった違反もあった。

 消費生活センターなどに、22年4月~今年10月に北海道や東京などから計393件の相談があった。契約者が70代以上の相談が半数以上を占めた。

 消費者庁は、訪問購入業者とのトラブルを避けるために、買い取りを希望した品以外に売らない▽買い取りを希望しない品は業者に見せない▽契約書面をよく確認する、などの対策が大切としている。

 トラブルの相談は消費者ホットライン(電話番号188)へ。

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