破産した弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」が回収した過払い金が返還されないのは、東京ミネルヴァを実質的に支配していた広告会社に資金が流出したためだとして、債権者23人が広告会社側に損害賠償を求めた訴訟は5日、東京地裁(松本真裁判長)で和解が成立した。広告会社側が約5600万円を支払う内容で、債権者側の弁護団が記者会見を開いて明らかにした。
弁護団によると、債権者23人は2017年以降、過払い金の返還請求を依頼していたが、東京ミネルヴァは20年6月に破産開始手続きの開始決定を受けた。債権者側は訴訟で、広告会社が人的・物的資源を東京ミネルヴァに送り込んでいたとし、対価名目で多額の金銭を奪い取っていたと主張していた。
東京地裁は25年12月、「広告会社は東京ミネルヴァの財政を不相当な契約で圧迫し、業務遂行において広告会社が制御していた」として和解を勧告。広告会社側に対し、東京ミネルヴァが回収した過払い金などから、破産手続きで既に配当された分を除いた金額を債権者側に支払うように提案していた。
記者会見した弁護団長の新里宏二弁護士は「弁護士法人を実質的に支配下に置く広告会社は他にもあるとみられ、警鐘を鳴らす画期的な和解だ」と語った。【安元久美子】
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