
1日に「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が約22年ぶりに抜本改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されました。仕事の代金を手形で払う行為が原則禁止されるなど、商取引の見直しを迫られる企業は少なくありません。「取適法」で何が変わるのか。改正のポイントが分かる記事を選びました。(内容や肩書などは掲載当時のものです)
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取適法への改正に伴って、対象となる事業者や取引が広がり、多くの企業で現金以外による代金支払いが事実上できなくなります。値上げ交渉に応じずに一方的に代金を決定することも禁止されます。中小企業が大企業などから不当な取引を強いられ、利益を適切に確保できない問題をなくしていくのが法改正の大きな目的です。
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