記者会見する富士急行の野田博喜常務(30日、甲府市)

富士急行は30日、甲府地裁が山梨県に県有地「山中湖畔別荘地」の土地転貸や建物新築の申請を承認するよう命じる仮処分命令を同日付で発令したと発表した。県は2024年2月以降、富士急の申請を承認せず保留し続け、別荘オーナーの名義変更もできない状況が続いていた。

野田博喜常務は甲府市内で開いた記者会見で、県の承認保留に伴う別荘事業の停滞により年間約3億円以上の減収になっていると述べた。同社は県と協議を重ねていたが、25年3月以降は県が軽微な増改築も申請を保留するようになり、同年6月に甲府地裁に61件の承認申請に対する仮処分命令を申し立てた。

甲府地裁は決定書のなかで、県の保留行為は富士急の賃貸借権による使用収益を「不当に制約するもの」であり「権利を乱用したもの」と判断した。同社は決定を踏まえて、別荘オーナーの正当な権利が速やかに実現されるように県に求めていくという。

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