民泊規制について説明する高際区長(10日、東京都豊島区)

東京都豊島区は10日、区内で民泊営業を認める期間を夏・冬休み期間に限定する方針を発表した。区内の約半分の地域では新設も禁止する。民泊の増加に伴い住民からゴミや騒音の苦情が増えたことを受け、条例を改正して2026年7月をメドに規制を強化する。

9日、民泊条例の改正に向けた検討会を開いた。パブリックコメント(意見公募)を経て条例改正案を提出する。

改正案の素案によると、民泊の営業期間は7〜8月と12月20日〜1月10日に限定。区内の約半分を占める住居専用地域、文教地区は新設も認めない。民泊の開設時には住民への説明会を求めるほか、海外在住のオーナーには日本国内に代理人を置くことも義務付ける。

同区は18年に民泊条例を制定したが、営業期間や区域に制限がなく参入障壁が低かったという。区内の民泊施設数は24年度時点で1473件と前年度に比べ5割増加。民泊に関する区への苦情は120件に上り、町会長へのアンケートではゴミ出しや騒音などに困ったことがあるとの回答が全体の7割を占めた。

都内では荒川区や江東区などが区内全域で民泊の営業を土曜日の正午から月曜日の正午までに限定しており、豊島区の規制はそれに並ぶ厳しさになる。区の担当者は「夏・冬休み以外の期間は、1カ月単位で賃貸にするなどの余地がある。経営に一定の配慮をした」と説明する。

高際みゆき区長は10日の記者会見で「区民から具体的なお困りの声があるので、1年かけてじっくり検討するのではなく、スピード感を持って進めたい」と述べた。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。