
介護保険サービスを利用するために必要な「介護保険証」について、厚生労働省は交付する時期を見直す。現行は65歳になった時だが、要介護認定の申請時にする。8日の社会保障審議会の介護保険部会で了承された。早ければ来年度から変更される。
介護保険証は現在、65歳で被保険者全員に交付している。しかし、要介護認定申請をする時に紛失している事例が多く、再発行の事務などが自治体の負担になると指摘されており、見直しが検討されていた。
介護保険証による、介護サービス利用時の本人確認についても見直す。現行では利用時に毎回、介護保険証を提示する必要があるが、事業者と利用者の双方の負担軽減を図るため、2回目以降は簡素化できる方向で検討する。また、2026年度に機能を一体化させる予定のマイナンバーカードでも本人確認を可能とする。【寺原多恵子】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。