厚生労働省は17日、顧客による著しい迷惑行為の「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を巡り、国内の全ての企業を対象に2026年10月に対策を義務づける方針を明らかにした。カスハラから従業員を守る観点で、対応方針の明確化や相談体制の整備を求める。
17日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に、関連法の施行日を26年10月1日とする案を示した。就職活動中の学生に対するセクハラ防止義務も同時に課す。学生と面談する場所やSNSに関するルールを定めたり、性的な言動をした社員に懲戒などの措置を講じたりすることを義務とする。
関連法は25年6月に成立した。法律の公布後1年半以内に施行すると規定している。
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